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小型車両系建設機械運転特別教育
(整地・運搬・積み込み及び掘削)
弊社では、事業主様に変わり下記募集要領により、資格取得のための特別教育を開講しております。
お電話にてご予約を承っておりますので、詳細をご確認下さい。
※労働安全衛生法第59条び規定により、機体総質量が3トン未満の車両系建設機械運転業務は、事業主が行う特別教育を修了したものでなければ、就業できないことになっています。(罰則:6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金)
講習会
1日目_ユンボで説明
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座学
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